1985-12-10 第103回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
但し、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。」とされているわけでありますが、このただし書きが適用されている病院は幾つありますか。その病院、規模別の数字が出ますか。
但し、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。」とされているわけでありますが、このただし書きが適用されている病院は幾つありますか。その病院、規模別の数字が出ますか。
げますと、現在簡易保険診療所につきましては二十カ所を考えておりまして、その二十カ所のうち、すでに土地建物を入手いたしまして、現実に、名実ともに簡易保険診療所として活動しておりますものと、なお土地を購入中のもの、それから土地は入手したけれども、まだ建物は建てていないもの、これは数カ所ございますが、しかしながら実行問題といたしましては、簡易保険診療所は、その所在地の居住者の診療行為をすると同時に、その診療所所在地
そしてその場合には「当該診療所の管理者は、遅滞なく、その診療所所在地を管轄する保健所の長にその旨を届けなければならない。」となつておりますが、四十八時間以上にわたつて置かなければならない場合に、一回届け出ましたならばどのくらいの期間置くことができるのでしようか。患者が大体に動き得るようになるまで、その後は届け出なくてもいいのですか。